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買い替えを考える人の条件

地価が右肩上がりの時代にはこうした心配はいらなかった。確実に値上がりしていたから、買ったときより同じか高い価格で売ることができ、その差額を新しい家の頭金に充てることができたからだ。だが、そうした栄華の時代ははるか遠くに去り、現在では資産価値の維持どころか、担保割れに陥るか否かというところで汲々としている状態。とすれば、買い替えなど負担を重くするだけで、意味がないのではないかと考える方も多いだろう。条件に合致した方の選択肢として提示しているだけだ。条件というのは、まず、先のように自己資金を用意できる方。三五〇〇万円の買い替えをするなら、抵当を抹消して新たに頭金を出してローンを組む。諸経費も含めて、五〜六〇〇万円くらい用意できれば、無理なく買い替えに踏み切ることも可能だろう。買い替えてローンがきつくなったというのでは、意味がない。ただそれだけの資金を用意できる人は少ない。親の遺産が入ったとか、宝くじが当たったとか、ロトが当たったとか、幸運が舞い込まない限り(親の遺産を幸運という言い方は不謹慎であるが)、資金の手当ては難しいだろう。住宅公庫を使わないで、銀行での融資に依存するのなら、ある程度の融通は効くと思う。頭金の問題や費用の部分を余分に借り入れることもできるだろう。不動産業者との提携ローンを利用するなら、業者に相談してみるといい。条件その二は、家を替えなければならない切実な事情があること。家が老朽化したとか、子供と同居するため二世帯にしなければならないとか、バリアフリーにしたいとか、事情はさまざまだが、現在の家では対応できないとなれば買い替えの動機は強い。

定期借地権・借家権が設定されているのはなぜ?

まずは、なぜ「定則借地権」「定期借家権」という権利が保障されているかということから考えてみましょう。AがBに建物や土地を賃貸した後、Aが「貸した建物や土地を第三者に売却したい」と考えたとします。このようなとき、AはBとの賃貸借契約を解除して「建物や土地を返してほしい」と主張するはずです。しかし、驚くべきことに、Aが建物や土地の明け渡しを請求する権利は、法律上、認められていません。そうなるとAは、望まない長期の契約を強いられることになり、理想的な不動産活用ができなくなってしまいます。このようなことにならないよう、貸主は、建物や土地を賃貸するときに契約書であらかじめ賃貸借期間を定めておくことができます。そうすれば、契約書で定められた期間が到来した時点で賃貸借契約が終了し、貸主は借主に対し、建物や土地の返還を求めることができるようになります。これが「定期借地権」「定期借家権」です。地主・家主に有利な制度そもそも、借主が建物を建築する目的で土地を借りた場合などは、仮に契約書に「○○年まで」と書いておいても、その期間が終了した時点で貸主が契約の終了を主張して明け渡しを請求することは、法律上、著しく困難です。期限が来ても「貸主が契約の終了を主張する正当な理由がなければ解除とは認めない。自動的に契約は更新された」という扱いを受けるからです。

漂白剤で黄変したとき

白もの衣類の漂白、殺菌、しみぬきには、塩素系漂白剤(ハイター、ブライトなど)が効果的ですが、樹脂加工された生地の中には黄変するものがあるので注意が必要です。といっても、生地が樹脂加工してあるかどうかは見わけにくいものですし、ましてその樹脂が黄変するかどうかは、素人にはわかりません。塩素系漂白剤を使って黄変してしまったときは、還元型漂白剤(ハイドロバイダーなど)を使ってもう一度漂白してみましょう。もし、樹脂加工が原因での黄変だったとしたら、化学反応によってほとんどが元どおりになります。ヤレヤレですね。なお、こうした衣類を漂白するときは、塩素系でなく、はじめから酸素系漂白剤(カラーブライト、ワイドハイターなど)を使うことです。


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